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神戸中央サーフキャスティング

クラブ名の由来

第1条  本クラブを神戸中央サーフキャスティングクラブ(略称:神戸中央サーフC.C.)と称する。
第2条  本クラブは主として投げ釣り(キャスティングのほか、海川における一切の釣魚趣味を含む)を目的とする
     釣愛好者で組織する。

クラブ名の由来

第3条  本クラブは下記に定めた事業を行なうため、全日本サーフキャスティング連盟など関係機関と密接な連絡を取り、
     その目的をはかるものとする。
第4条  本クラブの目的を達成するために、次の行事を行なう。
     @本クラブは、会員相互の親睦とより良い人間関係とモラルの向上を図ることを目的とする。
     A投げ釣り愛好者の健全な普及、発展とその安全について必要な指導を行なう。
     B釣魚、釣具、釣技、釣場などについて、必要な記録を保有し、会員の便宜に共する。
     C必要に応じて釣魚に関する各種会合、スポーツキャスティング練習会、競技会と文化活動を行なう。

クラブ名の由来 

第5条  本クラブに次の機関を置く。
     @運営委員会 A総会
第6条  本クラブに次の役員を置く。
     @会長 1名 A副会長 若干名 B事務局 若干名 C会計 若干名 D運営委員 若干名
第7条  総会は毎年1月〜2月に会長が招集する。
第8条  運営委員会は本クラブの運営機関であり、随時必要に応じて開催し、クラブの運営について審議する。
第9条  各会の議事は出席者の過半数をもって決定する。
第10条 運営委員会は総会において選出する。ただし、原則としてクラブの諸行事(全日本サーフの公式行事も含む)
     の参加が三分の一に満たないものは、原則として運営委員に選任しない。
第11条 会長、副会長は運営委員会の互選で決める。
第12条 役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。

クラブ名の由来  

第13条 本クラブへの入会は、会員としての責任を負い、かつ持久性があるものでなければならない。
第14条 本クラブに入会しようとする場合は、会員2名以上の推薦または運営委員会の承認を得なければならない。
第15条 本クラブの趣旨に反して運営に協力せず、誠意の認められない会員は運営委員会の決議を得て、
     退会させることができる。
第16条 本クラブを退会した場合、その会員が既に納入した入会金、会費などの一切はこれを払い戻ししない。
第17条 退会の時は所定の用紙にて、前年度の11月末日までに会長に届ける。
第18条 特別の理由のない限り、毎年登録1ケ年間は退会を認めない。
第19条 (削除)
第20条 退会時は未納金については精算する。

■ 資産と会計

第21条 本クラブの経費は入会金、会費、寄付金、その他でまかなう。
第22条 入会金 2,000円、
     会費(年額) 一般:15,000円、婦人・少年:8,000円、夫婦・親子15,000円+7,000円
          とし、1年分前納とする。途中入会者及び休会者は別の定めによる。
     遠方者の会費(年額)は1,000円引きとする。
第23条 本クラブの会計年度は毎年1回とし、毎年12月末に終わる。

クラブ名の由来      

@クラブ員が釣行時に車又は釣場で、万一事故が発生して怪我又は死亡した時、神戸中央サーフ又は運転者(当事者)
 に対して事故の如何を問わず、本人又はその家族より損害賠償等一切の要求を行なう権限はないものとする。
A本規約は昭和59年1月1日より実施し、本規約に定めるもののほか必要な事項は運営委員会の決議を経て処理する
 ことができる。
Bクラブ記録、SCクラブ記録については退会者の記録は削除しない。
 ただし、退会理由に会費未納、不正行為等があった場合は運営委員会の決議により削除できる。
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